医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第三十六条 # 医薬品営業所管理者の義務

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

医薬品営業所管理者は、保健衛生上 支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師 その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備 及び医薬品 その他の物品を管理し、その他 その営業所の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2項

医薬品営業所管理者は、保健衛生上 支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、卸売販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3項

医薬品営業所管理者が行う 営業所の管理に関する業務及び医薬品営業所管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。