薬局開設者、店舗販売業者 又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。
一
号
二
号
第一類医薬品
薬剤師
第二類医薬品 及び第三類医薬品
薬剤師 又は登録販売者