医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第三十六条の九 # 一般用医薬品の販売に従事する者

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局開設者、店舗販売業者 又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、 又は授与させなければならない。

一 号

第一類医薬品

薬剤師

二 号

第二類医薬品 及び第三類医薬品

薬剤師 又は登録販売者