医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第三十六条の二 # 卸売販売業者の遵守事項

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、営業所における医薬品の試験検査の実施方法 その他 営業所の業務に関し卸売販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。

2項

卸売販売業者は、第三十五条第一項 又は第二項の規定により医薬品営業所管理者を置いたときは、前条第二項の規定により述べられた医薬品営業所管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨 及び その理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。