都道府県知事は、一般用医薬品の販売 又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために、厚生労働省令で定めるところにより試験を行う。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第三十六条の八 # 資質の確認
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の試験に合格した者又は第二類医薬品 及び第三類医薬品の販売若しくは授与に従事するために必要な資質を有する者として政令で定める基準に該当する者であつて、医薬品の販売 又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならない。
第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の登録について準用する。
この場合において、
同条中
「許可を与えないことができる」とあるのは、
「登録を受けることができない」と
読み替えるものとする。
第二項の登録 又はその消除その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。