医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第三十六条の十 # 一般用医薬品に関する情報提供等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、第一類医薬品の適正な使用のため、第一類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局 又は店舗において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師に、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させなければならない。


ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

2項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、第一類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤 又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。

3項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、第二類医薬品の適正な使用のため、第二類医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局 又は店舗において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師 又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。


ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

4項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、前項の規定による情報の提供を行わせるに当たつては、当該薬剤師 又は登録販売者に、あらかじめ、第二類医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤 又は医薬品の使用の状況 その他の厚生労働省令で定める事項を確認させるよう努めなければならない。

5項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、一般用医薬品の適正な使用のため、その薬局 若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者 又はその薬局 若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しは譲り受けた者 若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局 又は店舗において医薬品の販売 又は授与に従事する薬剤師 又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。

6項

第一項の規定は、第一類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合(第一類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限る)には、適用しない

7項

配置販売業者については、前各項第一項ただし書 及び第三項ただし書を除く)の規定を準用する。


この場合において、

第一項本文 及び第三項本文中
販売し、又は授与する場合」とあるのは
「配置する場合」と、

薬局 又は店舗」とあるのは
「業務に係る都道府県の区域」と、

医薬品の販売 又は授与」とあるのは
「医薬品の配置販売」と、

第五項
その薬局 若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者 又はその薬局 若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者 若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者」とあるのは
「配置販売によつて一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者 又は配置した一般用医薬品を使用する者」と、

薬局 又は店舗」とあるのは
「業務に係る都道府県の区域」と、

医薬品の販売 又は授与」とあるのは
「医薬品の配置販売」と

読み替えるものとする。