卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第三十四条 # 卸売販売業の許可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
号
二
号
四
号
五
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
その営業所の構造設備の概要
三
号
法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
次条第二項に規定する医薬品営業所管理者の氏名
第四項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。
第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。
卸売販売業の許可を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。