再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
ただし、再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者、製造業者 又は販売業者に、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した当該再生医療等製品を医師、歯科医師 若しくは獣医師 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者に、再生医療等製品の製造業者がその製造した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者 又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。