医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第三節 再生医療等製品の販売業

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 03月21日 12時57分


1項

再生医療等製品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。


ただし、再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者、製造業者 又は販売業者に、厚生労働大臣が指定する再生医療等製品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した当該再生医療等製品を医師、歯科医師 若しくは獣医師 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者に、再生医療等製品の製造業者がその製造した再生医療等製品を再生医療等製品の製造販売業者 又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又は その販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

2項

前項の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。

3項

第一項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号
その営業所の構造設備の概要
三 号

法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名

四 号

次条第一項に規定する再生医療等製品営業所管理者の氏名

五 号

第五項において準用する第五条第三号イから トまでに該当しない旨その他 厚生労働省令で定める事項

4項

その営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。

5項

第五条第三号に係る部分に限る)の規定は、第一項の許可について準用する。

6項

第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

7項

第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る営業所については、業として、再生医療等製品を、再生医療等製品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者 その他 厚生労働省令で定める者以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。

1項

前条第一項の許可を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、再生医療等製品の販売を実地に管理させるために、営業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に該当する者(以下「再生医療等製品営業所管理者」という。)を置かなければならない。

2項

再生医療等製品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理 その他 薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。


ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

1項

再生医療等製品の販売業については、第七条第三項第八条第九条第一項各号除く)、第九条の二第十条第一項 及び第十一条の規定を準用する。


この場合において、

第七条第三項
次条第一項」とあるのは
第四十条の七第一項において準用する次条第一項」と、

同条第三項」とあり、及び「同項」とあるのは
第四十条の七第一項において準用する次条第三項」と、

第九条第一項
次に掲げる事項」とあるのは
「再生医療等製品の販売業の営業所における再生医療等製品の品質確保の実施方法」と

読み替えるものとする。

2項

前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。