医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第四十条の六 # 管理者の設置

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

前条第一項の許可を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、再生医療等製品の販売を実地に管理させるために、営業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に該当する者(以下「再生医療等製品営業所管理者」という。)を置かなければならない。

2項

再生医療等製品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理 その他 薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。


ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。