前条第一項の許可を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、再生医療等製品の販売を実地に管理させるために、営業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に該当する者(以下「再生医療等製品営業所管理者」という。)を置かなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第四十条の六 # 管理者の設置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
再生医療等製品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理 その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。
ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。