法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第八十三条の九 又は第八十四条(第三号、第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号から第二十一号まで 及び第二十三号から第二十七号(第七十条第三項 及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分に限る。)
一億円以下の罰金刑
第八十四条(第三号、第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号から第二十一号まで 及び第二十三号から第二十七号(第七十条第三項 及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分を除く。)、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の三第一項、第八十七条 又は第八十八条
各本条の罰金刑