医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第九十条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第八十三条の九 又は第八十四条第三号第五号第六号第八号第十三号第十五号第十八号から 第二十一号まで 及び第二十三号から 第二十七号第七十条第三項 及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く)までに係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第八十四条第三号第五号第六号第八号第十三号第十五号第十八号から 第二十一号まで 及び第二十三号から 第二十七号第七十条第三項 及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く)までに係る部分を除く)、第八十五条第八十六条第一項第八十六条の三第一項第八十七条 又は第八十八条

各本条の罰金刑