医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第九条の三 # 調剤された薬剤の販売に従事する者

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医師 又は歯科医師から 交付された処方箋により調剤された薬剤につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。