医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第二十一条 # 都道府県知事等の経由

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

第十二条第一項の許可 若しくは同条第四項の許可の更新の申請 又は第十九条第一項の規定による届出は、申請者 又は届出者の住所地(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。以下同じ。)の都道府県知事(薬局開設者が当該薬局における設備 及び器具をもつて医薬品を製造し、その医薬品を当該薬局において販売し、又は授与する場合であつて、当該薬局の所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、市長 又は区長。次項第六十九条第一項第七十一条第七十二条第三項 及び第七十五条第二項において同じ。)を経由して行わなければならない。

2項

第十三条第一項 若しくは第八項の許可、同条第四項同条第九項において準用する場合を含む。)の許可の更新、第十三条の二の二第一項の登録、同条第四項の登録の更新 若しくは第六十八条の十六第一項の承認の申請 又は第十九条第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。