この章に定めるもののほか、製造販売業 又は製造業の許可 又は許可の更新、医薬品等外国製造業者の認定 又は認定の更新、製造販売品目の承認、再審査 又は再評価、製造所の管理 その他医薬品、医薬部外品 又は化粧品の製造販売業 又は製造業(外国製造医薬品等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第二十三条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正