再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認 及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十七(第四項 及び第五項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)のうち政令で定めるものについての前条第二項の規定による確認 及び同条第五項の規定による調査については、第二十三条の二十七(第四項 及び第五項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により機構に前条第二項の規定による確認を行わせることとしたときは、前項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品についての前条第四項の規定による資料の提出をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、機構に提出しなければならない。