次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
号
二
号
申請に係る医療機器 又は体外診断用医薬品の製造管理 又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
申請に係る医療機器 又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。