医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第二十三条の二の二十 # 外国製造医療機器等の特例承認

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

第二十三条の二の十七の承認の申請者が選任外国製造医療機器等製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第二十三条の二の八第一項に規定する政令で定める医療機器 又は体外診断用医薬品である場合には、同条の規定を準用する。


この場合において、

同項
第二十三条の二の五」とあるのは
第二十三条の二の十七」と、

同条第二項、第六項、第七項、第九項 及び第十一項」とあるのは
同条第五項において準用する第二十三条の二の五第二項第六項第七項第九項 及び第十一項」と、

同条の承認」とあるのは
第二十三条の二の十七の承認」と、

同条第二項
第二十三条の二の六の二第二項」とあるのは
第二十三条の二の十七第五項において準用する第二十三条の二の六の二第二項」と、

第二十三条の二の五」とあるのは
第二十三条の二の十七」と、

同条第三項
第一項の規定により第二十三条の二の五の承認を受けた者」とあるのは
第二十三条の二の二十第一項において準用する第二十三条の二の八第一項の規定により第二十三条の二の十七の承認を受けた者 又は選任外国製造医療機器等製造販売業者」と

読み替えるものとする。

2項

前項に規定する場合の選任外国製造医療機器等製造販売業者は、第二十三条の二の五第一項の規定にかかわらず前項において準用する第二十三条の二の八第一項の規定による第二十三条の二の十七の承認に係る品目の製造販売をすることができる。