第二十三条の二第一項の許可 若しくは同条第四項の許可の更新の申請 又は第二十三条の二の十六第一項の規定による届出は、申請者 又は届出者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第二十三条の二の二十一 # 都道府県知事の経由
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第二十三条の二の三第一項の登録、同条第三項の登録の更新 若しくは第六十八条の十六第一項の承認の申請 又は第二十三条の二の十六第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。