次の各号のいずれかに 該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
一
号
二
号
申請に係る再生医療等製品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
申請に係る再生医療等製品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。