次の各号に掲げる再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認(第二十三条の二十六第一項 又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く。以下この条 及び第二十三条の三十一第一項において同じ。)を受けた者は、当該再生医療等製品について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審査を受けなければならない。
既に第二十三条の二十五の承認 又は第二十三条の三十七の承認(同条第五項において準用する第二十三条の二十六第一項 又は第二十三条の二十六の二第一項の規定により条件 及び期限を付したものを除く。以下この項において同じ。)を与えられている再生医療等製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が明らかに異なる再生医療等製品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの(以下「新再生医療等製品」という。)
次に掲げる期間(以下この条において「調査期間」という。)を経過した日から起算して三月以内の期間(次号において「申請期間」という。)
希少疾病用再生医療等製品、先駆的再生医療等製品その他厚生労働省令で定める再生医療等製品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年を超え十年を超えない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
特定用途再生医療等製品 又は既に第二十三条の二十五の承認 若しくは第二十三条の三十七の承認を与えられている再生医療等製品と効能、効果 若しくは性能のみが明らかに異なる再生医療等製品(イに掲げる再生医療等製品を除く。)その他厚生労働省令で定める再生医療等製品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
イ 又はロに掲げる再生医療等製品以外の再生医療等製品については、その承認のあつた日後六年
新再生医療等製品(当該新再生医療等製品につき第二十三条の二十五の承認 又は第二十三条の三十七の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と構成細胞、導入遺伝子、構造、用法、用量、使用方法、効能、効果、性能等が同一性を有すると認められる再生医療等製品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの
当該新再生医療等製品に係る申請期間(同項の規定による調査期間の延長が行われたときは、その延長後の期間に基づいて定められる申請期間)に合致するように厚生労働大臣が指示する期間