第二十三条の二十五第一項の承認の申請者が製造販売をしようとする物が、次の各号のいずれにも該当する再生医療等製品である場合には、厚生労働大臣は、同条第二項第三号イ 及びロ 並びに第十項の規定にかかわらず、薬事審議会の意見を聴いて、その適正な使用の確保のために必要な条件 及び七年を超えない範囲内の期限を付してその品目に係る同条第一項の承認を与えることができる。
申請に係る再生医療等製品が均質でないこと。
申請に係る効能、効果 又は性能を有すると推定されるものであること。
申請に係る効能、効果 又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより再生医療等製品として使用価値がないと推定されるものでないこと。