この節に定めるもののほか、指定高度管理医療機器等の指定、登録認証機関の登録、製造販売品目の認証 その他登録認証機関の業務に関し必要な事項は、政令で定める。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
#
昭和三十五年法律第百四十五号
#
略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第二十三条の十九 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正