登録認証機関は、基準適合性認証を与えた指定高度管理医療機器等が、第二十三条の二の二十三第二項第四号に該当するに至つたと認めるときは、その基準適合性認証を取り消さなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第二十三条の四 # 認証の取消し等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
登録認証機関は、前項に定める場合のほか、基準適合性認証を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その基準適合性認証を取り消し、又はその基準適合性認証を与えた事項の一部についてその変更を求めることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第二十三条の二第一項の許可(基準適合性認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第四項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
第二十三条の二の二十三第三項に規定する申請書 若しくは添付資料のうちに虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることが判明したとき。
第二十三条の二の二十三第二項第五号に該当するに至つたとき。
第二十三条の二の二十三第四項 又は第六項の規定に違反したとき。
基準適合性認証を受けた指定高度管理医療機器等について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
第二十三条の三第一項の規定により選任した製造販売業者が欠けた場合において、新たに製造販売業者を選任しなかつたとき。