第二十三条の二十第一項の許可 若しくは同条第四項の許可の更新の申請 又は第二十三条の三十六第一項の規定による届出は、申請者 又は届出者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第二十三条の四十一 # 都道府県知事の経由
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第二十三条の二十二第一項 若しくは第八項の許可、同条第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の許可の更新 若しくは第二十三条の三十四第五項の承認の申請 又は第二十三条の三十六第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。