医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第二十九条 # 店舗管理者の義務

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

店舗管理者は、保健衛生上 支障を生ずるおそれがないように、その店舗に勤務する薬剤師、登録販売者 その他の従業者を監督し、その店舗の構造設備 及び医薬品 その他の物品を管理し、その他 その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2項

店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3項

店舗管理者が行う店舗の管理に関する業務 及び店舗管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。