厚生労働大臣は、厚生労働省令で、次に掲げる事項 その他店舗の業務に関し店舗販売業者が遵守すべき事項を定めることができる。
一
号
二
号
店舗における医薬品の管理の実施方法に関する事項
店舗における医薬品の販売又は授与の実施方法(その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項