医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第二十五条 # 医薬品の販売業の許可の種類

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。

一 号

店舗販売業の許可

要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。) 又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務

二 号

配置販売業の許可

一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務

三 号

卸売販売業の許可

医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者 その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第五項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務