医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
一
号
二
号
三
号
店舗販売業の許可
要指導医薬品(第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下同じ。) 又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
配置販売業の許可
一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
卸売販売業の許可
医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者 又は病院、診療所 若しくは飼育動物診療施設の開設者 その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第五項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務