医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第二十四条 # 医薬品の販売業の許可

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局開設者 又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。


ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者 又は医薬品の製造販売業者、製造業者 若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者 又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又は その販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

2項

前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。