第十九条の二の承認の申請者が選任外国製造医薬品等製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第十四条の三第一項に規定する政令で定める医薬品である場合には、同条の規定を準用する。
この場合において、
同項中
「第十四条」とあるのは
「第十九条の二」と、
「同条第二項、第六項、第七項 及び第十一項」とあるのは
「同条第五項において準用する第十四条第二項、第六項、第七項 及び第十一項」と、
「同条の承認」とあるのは
「第十九条の二の承認」と、
同条第二項中
「第十四条の二の二第二項」とあるのは
「第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二第二項」と、
「第十四条の承認」とあるのは
「第十九条の二の承認」と、
同条第三項中
「第一項の規定により第十四条の承認を受けた者」とあるのは
「第二十条第一項において準用する第十四条の三第一項の規定により第十九条の二の承認を受けた者 又は選任外国製造医薬品等製造販売業者」と
読み替えるものとする。