医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第二十条 # 外国製造医薬品の特例承認

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

第十九条の二の承認の申請者が選任外国製造医薬品等製造販売業者に製造販売をさせようとする物が、第十四条の三第一項に規定する政令で定める医薬品である場合には、同条の規定を準用する。


この場合において、

同項
第十四条」とあるのは
第十九条の二」と、

同条第二項、第六項、第七項 及び第十一項」とあるのは
同条第五項において準用する第十四条第二項第六項第七項 及び第十一項」と、

同条の承認」とあるのは
第十九条の二の承認」と、

同条第二項
第十四条の二の二第二項」とあるのは
第十九条の二第五項において準用する第十四条の二の二第二項」と、

第十四条の承認」とあるのは
第十九条の二の承認」と、

同条第三項
第一項の規定により第十四条の承認を受けた者」とあるのは
第二十条第一項において準用する第十四条の三第一項の規定により第十九条の二の承認を受けた者 又は選任外国製造医薬品等製造販売業者」と

読み替えるものとする。

2項

前項に規定する場合の選任外国製造医薬品等製造販売業者は、第十四条第一項の規定にかかわらず前項において準用する第十四条の三第一項の規定による第十九条の二の承認に係る品目の製造販売をすることができる。