この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
日本薬局方に収められている物
人 又は動物の疾病の診断、治療 又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品 並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品 及び再生医療等製品を除く。)
人 又は動物の身体の構造 又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品 及び再生医療等製品を除く。)