医薬品の直接の容器 又は直接の被包が小売のために包装されている場合において、その直接の容器 又は直接の被包に記載された第四十四条第一項 若しくは第二項 又は前条各号に規定する事項が外部の容器 又は外部の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器 又は外部の被包にも、同様の事項が記載されていなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第五十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正