医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第五十一条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

医薬品の直接の容器 又は直接の被包が小売のために包装されている場合において、その直接の容器 又は直接の被包に記載された第四十四条第一項 若しくは第二項 又は前条各号に規定する事項が外部の容器 又は外部の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器 又は外部の被包にも、同様の事項が記載されていなければならない。