医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第五十七条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

医薬品は、その全部 若しくは一部が有毒 若しくは有害な物質から なつているためにその医薬品を保健衛生上 危険なものにするおそれがある物とともに、又はこれと同様のおそれがある容器 若しくは被包(内袋を含む。)に収められていてはならず、また、医薬品の容器 又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであつてはならない。

2項

前項の規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。