医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第五十七条の二 # 陳列等

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局開設者 又は医薬品の販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。

2項

薬局開設者 又は店舗販売業者は、要指導医薬品 及び一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く)を陳列する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これらを区別して陳列しなければならない。

3項

薬局開設者、店舗販売業者 又は配置販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第一類医薬品、第二類医薬品 又は第三類医薬品の区分ごとに、陳列しなければならない。