第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二の四第二項 又は第六十八条の二の五の規定に違反する医薬品は、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第五十条から前条まで、第六十八条の二第一項、第六十八条の二の三、第六十八条の二の四第二項 又は第六十八条の二の五の規定に違反する医薬品は、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第十三条の三第一項の認定若しくは第十三条の三の二第一項 若しくは第二十三条の二の四第一項の登録を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項 若しくは第八項 若しくは第二十三条の二の三第一項の規定に違反して製造された医薬品 又は第十四条第一項 若しくは第十五項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項、第二十三条の二の五第一項 若しくは第十五項(第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第四項 若しくは第二十三条の二の二十三第一項 若しくは第七項の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。