模造に係る医薬品は、販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第五十五条の二 # 模造に係る医薬品の販売、製造等の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正