1項 医薬品の製造販売業者は、医薬品の製造販売をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、医薬品を収めた容器 又は被包に封を施さなければならない。ただし、医薬品の製造販売業者 又は製造業者に販売し、又は授与するときは、この限りでない。