医薬品は、これに添付する文書、その医薬品 又はその容器 若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記 載されていてはならない。
一
号
二
号
三
号
当該医薬品に関し虚偽 又は誤解を招く おそれのある事項
第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五 又は第二十三条の二の十七の承認を受けていない効能、効果 又は性能(第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項 又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果 又は性能を除く。)
保健衛生上危険がある用法、用量 又は使用期間