医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬機法  薬事法  医薬品医療機器等法 

第五十四条 # 記載禁止事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

医薬品は、これに添付する文書、その医薬品 又はその容器 若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記 載されていてはならない。

一 号

当該医薬品に関し虚偽 又は誤解を招く おそれのある事項

二 号

第十四条第十九条の二第二十三条の二の五 又は第二十三条の二の十七の承認を受けていない効能、効果 又は性能(第十四条第一項第二十三条の二の五第一項 又は第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣がその基準を定めて指定した医薬品にあつては、その基準において定められた効能、効果 又は性能を除く

三 号

保健衛生上危険がある用法、用量 又は使用期間