医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第五条 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

次の各号いずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。

一 号

その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

二 号

その薬局において調剤 及び調剤された薬剤の販売 又は授与の業務を行う体制 並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

三 号

申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。第六条の四第一項第十九条の二第二項第二十三条の二の十七第二項 及び第二十三条の三十七第二項において同じ。)が、次のイから トまでいずれかに該当するとき。

第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

イから ハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号)その他 薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

麻薬、大麻、あへん 又は覚醒剤の中毒者

心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識 及び経験を有すると認められない者