第二十一条、第二十三条の二の二十一、第二十三条の四十一、第六十九条第一項、第四項、第六項 及び第七項、第六十九条の二第二項、第七十条第一項 及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項、第七十二条の五、第七十六条の六第一項から第五項まで 及び第七項、第七十六条の七第一項 及び第二項、第七十六条の七の二 並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第八十一条の三 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第二十一条、第六十九条第一項、第四項 及び第六項、第七十条第一項 及び第三項、第七十一条、第七十二条第三項 並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。