医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八十一条の三 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

第二十一条第二十三条の二の二十一第二十三条の四十一第六十九条第一項第四項第六項 及び第七項第六十九条の二第二項第七十条第一項 及び第三項第七十一条第七十二条第三項第七十二条の五第七十六条の六第一項から 第五項まで 及び第七項第七十六条の七第一項 及び第二項第七十六条の七の二 並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

2項

第二十一条第六十九条第一項第四項 及び第六項第七十条第一項 及び第三項第七十一条第七十二条第三項 並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。