医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八十七条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項第三十八条第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。) 又は第二項第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十四条第十六項の規定に違反した者

三 号

第十四条の九第一項 又は第二項の規定に違反した者

四 号

第十九条第一項 又は第二項の規定に違反した者

五 号

第二十三条の二の五第十六項の規定に違反した者

六 号

第二十三条の二の十二第一項 又は第二項の規定に違反した者

七 号

第二十三条の二の十六第一項 又は第二項第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

八 号

第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反した者

九 号

第二十三条の二十五第十二項の規定に違反した者

十 号

第二十三条の三十六第一項 又は第二項の規定に違反した者

十一 号

第三十三条第一項の規定に違反した者

十二 号

第三十九条の三第一項の規定に違反した者

十三 号

第六十九条第一項から 第六項まで 若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第六十九条第一項から 第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による立入検査(第六十九条の二第一項 及び第二項の規定により機構が行うものを含む。) 若しくは第六十九条第四項 若しくは第六項 若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去(第六十九条の二第一項 及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、 妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から 第六項まで 若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問(第六十九条の二第一項 及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

十四 号

第七十一条の規定による命令に違反した者

十五 号

第七十六条の六第一項の規定による命令に違反した者

十六 号

第八十条の二第一項第二項第三項前段 又は第五項の規定に違反した者

十七 号

第八十条の八第二項の規定に違反した者