次の各号のいずれかに 該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十条第一項(第三十八条、第四十条第一項 及び第二項 並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。) 又は第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第十四条第十六項の規定に違反した者
第十四条の九第一項 又は第二項の規定に違反した者
第十九条第一項 又は第二項の規定に違反した者
第二十三条の二の五第十六項の規定に違反した者
第二十三条の二の十二第一項 又は第二項の規定に違反した者
第二十三条の二の十六第一項 又は第二項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反した者
第二十三条の二十五第十二項の規定に違反した者
第二十三条の三十六第一項 又は第二項の規定に違反した者
第三十三条第一項の規定に違反した者
第三十九条の三第一項の規定に違反した者
第六十九条第一項から 第六項まで 若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第六十九条第一項から 第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による立入検査(第六十九条の二第一項 及び第二項の規定により機構が行うものを含む。) 若しくは第六十九条第四項 若しくは第六項 若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去(第六十九条の二第一項 及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、 妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から 第六項まで 若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問(第六十九条の二第一項 及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第七十一条の規定による命令に違反した者
第七十六条の六第一項の規定による命令に違反した者
第八十条の二第一項、第二項、第三項前段 又は第五項の規定に違反した者
第八十条の八第二項の規定に違反した者