第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者 又は指定薬物を所持した者(販売 又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第八十三条の九
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正