医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八十三条の六

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員 又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。


これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員 又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員 又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。

3項

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員 又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと 又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。

4項

前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。