この法律の規定に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律の規定に基づき、厚生労働大臣が毒薬 及び劇薬の範囲 その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。
この法律の規定に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この法律の規定に基づき、厚生労働大臣が毒薬 及び劇薬の範囲 その他の事項を定め、又はこれを改廃する場合においても、同様とする。