医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八十五条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十七条第一項の規定に違反した者

二 号

第四十七条の規定に違反した者

三 号

第五十五条第一項第六十条第六十二条第六十四条第六十五条の四 及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第六十六条第一項 又は第三項の規定に違反した者

五 号

第六十八条の規定に違反した者

六 号

第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者

七 号

第七十五条第一項 又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者

八 号

第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者

九 号

第七十六条の五の規定に違反した者

十 号

第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者