次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
第三十七条第一項の規定に違反した者
第四十七条の規定に違反した者
第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の四 及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第六十六条第一項 又は第三項の規定に違反した者
第六十八条の規定に違反した者
第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者
第七十五条第一項 又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
第七十六条の五の規定に違反した者
第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者