次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条、第六条の二第三項 又は第六条の三第四項の規定に違反した者
第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者
第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者
第三十二条の規定に違反した者