医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八十八条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第六条の二第三項 又は第六条の三第四項の規定に違反した者

二 号

第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者

三 号

第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者

四 号

第三十二条の規定に違反した者