次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
第十四条の二の二第五項(第十九条の二第五項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第十四条の四第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十三条の二の六の二第五項(第二十三条の二の十七第五項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十三条の二の九第七項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十三条の二十九第七項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第二十三条の三十一第六項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第六十八条の五第五項の規定に違反したとき。
第六十八条の七第七項の規定に違反したとき。
第六十八条の二十二第七項の規定に違反したとき。
第八十条の二第十項の規定に違反したとき。