医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八十四条

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定に違反した者

二 号

第十二条第一項の規定に違反した者

三 号

第十四条第一項 若しくは第十五項の規定又は第十四条の七の二第七項の規定による命令に違反した者

四 号

第二十三条の二第一項の規定に違反した者

五 号

第二十三条の二の五第一項 若しくは第十五項の規定又は第二十三条の二の十の二第七項の規定による命令に違反した者

六 号

第二十三条の二の二十三第一項 又は第七項の規定に違反した者

七 号

第二十三条の二十第一項の規定に違反した者

八 号

第二十三条の二十五第一項 若しくは第十一項の規定又は第二十三条の三十二の二第七項の規定による命令に違反した者

九 号

第二十四条第一項の規定に違反した者

十 号

第二十七条の規定に違反した者

十一 号

第三十一条の規定に違反した者

十二 号

第三十九条第一項の規定に違反した者

十三 号

第四十条の二第一項 又は第七項の規定に違反した者

十四 号

第四十条の五第一項の規定に違反した者

十五 号

第四十三条第一項 又は第二項の規定に違反した者

十六 号

第四十四条第三項の規定に違反した者

十七 号

第四十九条第一項の規定に違反した者

十八 号

第五十五条第二項第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

十九 号

第五十五条第二項第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二十 号

第五十六条第六十条 及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二十一 号

第五十六条の二第一項第六十条第六十二条第六十四条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二十二 号

第五十七条第二項第六十条第六十二条 及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二十三 号

第六十五条の規定に違反した者

二十四 号

第六十五条の五の規定に違反した者

二十五 号

第六十八条の二十の規定に違反した者

二十六 号

第六十九条の三の規定による命令に違反した者

二十七 号

第七十条第一項 若しくは第二項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第三項 若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄 その他の処分を拒み、 妨げ、若しくは忌避した者

二十八 号

第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く

二十九 号

第八十三条の二第一項第八十三条の二の二第一項第八十三条の三 又は第八十三条の四第二項第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者