医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八十条の七

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の登録の申請が当該原薬等の製法、性状、品質 又は貯法に関する資料を添付されていないとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該申請を却下するものとする。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、 その理由を示して、その旨を申請者に通知するものとする。