厚生労働大臣は、第八十条の六第一項の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る登録を抹消する。
一
号
二
号
三
号
不正の手段により第八十条の六第一項の登録を受けたとき。
第八十条の七第一項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
この法律 その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反する行為があつたとき。