厚生労働大臣は、機構に、第八十条の二第七項の規定による立入検査 又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第八十条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項の立入検査 又は質問については、第六十九条の二第三項から第五項までの規定を準用する。