医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八十条の五

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、機構に、第八十条の二第七項の規定による立入検査 又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。

2項

前項の立入検査 又は質問については、第六十九条の二第三項から 第五項までの規定を準用する。