医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八十条の六 # 原薬等登録原簿

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

原薬等を製造する者(外国において製造する者を含む。)は、その原薬等の名称、成分(成分が不明のものにあつては、その本質)、製法、性状、品質、貯法 その他 厚生労働省令で定める事項について、原薬等登録原簿に登録を受けることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き前項の厚生労働省令で定める事項を原薬等登録原簿に登録するものとする。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による登録をしたときは、厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。