薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師 その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備 及び医薬品 その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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昭和三十五年法律第百四十五号
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略称 : 薬機法
薬事法
医薬品医療機器等法
第八条 # 管理者の義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務 及び薬局の管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。