医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

# 昭和三十五年法律第百四十五号 #
略称 : 薬事法  医薬品医療機器等法 

第八条 # 管理者の義務

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師 その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備 及び医薬品 その他の物品を管理し、その他 その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。

2項

薬局の管理者は、保健衛生 上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。

3項

薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務 及び薬局の管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。